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よかと司法書士事務所
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司法書士 上野 祐二(うえの ゆうじ)


  ニュースレター

2016年 9月 12日発行
読者各位

こんにちは。
よかと司法書士事務所の上野祐二です。


今回は商業登記に関するお知らせです。

平成28年10月1日以降の株式会社(合名・合同・合資会社は含まれない。有限会社は含まれる。)・投資法人・特定目的会社の登記の申請に当たっては、添付書面として、「株主リスト」が必要となる場合があります(商業登記規則61条2項・3項、投資法人登記規則3条、特定目的会社登記規則3条)。

株主リストの添付が必要となる場合は、
1 登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合
2 登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合
です。

ざっくり申し上げれば、株主総会決議を要する事項を登記申請するさいに「株主リスト」が必要になります。例えば、①取締役・監査役の変更登記、②定款変更を要する事項で登記事項の変更登記(商号変更、目的変更など)、③増資又は原資の登記があげられます。

詳細は法務省ホームページに記載されています。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html

今回の改正の趣旨は、虚偽の株主総会決議を防止するために、その株主総会の議決権株主を証する書面として「株主リスト」の添付を求めるということです。

私のお客様は株主は数名でみな代表取締役か取締役といったケースが多いので、「株主リスト」の添付はそれほど負担にはならないのですが、次のような点に注意しなければならないと考えています。

・就任する取締役が株主である場合
この場合、就任する取締役の住所は、本人確認情報(住民票など)と株主リストで明らかになります。両者の住所が異なっていれば、「株主リスト」の信憑性の問題が生じます(おそらく補正対応になると思います。)。

結論として、今回の改正の趣旨をくみ取り、会社として常々株主名簿をしっかり管理・整備することが重要です。


よかと司法書士事務所は、商業登記案件も数多くこなしております。
何かありましたらどうかお気軽にお問い合わせください。

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