左は、旧福岡簡易・地方・高等裁判所、右は舞鶴公園でのメーデーの写真です。
私は、中国ビジネスの会社で働いている時に、退職勧奨を受けたことがありました。そこで、自分で徹底的に労働法を勉強し、各種団体に問い合わせ、合同労組(一人でも入れる労働組合)にも加入して、様々な対抗手段を考え、その結果、会社から、退職するにあたっての大幅な譲歩を引き出すことができました。
私は、労使紛争に勝ったといえるでしょう。もっとも、その結果、会社を去らなければならなくなったわけですから、組織人としては負けです。そして、様々なわだかまりが残り、それを心の中できちんと整理してけりをつけるには相当な時間がかかりました。労使紛争の円満解決はまずあり得ません。
しかし、世の中には労使紛争で、完全に泣き寝入りしてしまう労働者がたくさんいます。だからこそ、私は、自分の経験を踏まえながら、司法書士として、労働者の権利擁護のために何かしら貢献したいと思いました。
したがって、よかと司法書士事務所は、特に力を入れて労働問題に取り組んでまいります。
解雇、雇止め、退職勧奨、パワハラ、セクハラ、未払い賃金、未払い残業代など、労働に関する全ての相談を、無料で受け付けます。そこで、弁護士の方が適任の場合は弁護士、労働組合の方が適任の場合は労働組合を紹介します。
私の、労働相談に対するモットーは、自分の仕事を取るではなく、相談者の心のケアを心掛けながら的確な情報を伝え、スピーディーに事件を適所に事件を回すことです。
そして、私という司法書士が具体的に関われる労働事件は、主に以下の3点になるだろうと思われます(あくまでも個人的経験に基づく例示であり、各事例ごとに対応策は異なります。)。
①未払賃金請求訴訟、未払い残業代金請求訴訟~簡裁訴訟(訴訟代理)
②パワハラ、セクハラ等慰謝料請求訴訟~簡裁訴訟(訴訟代理)
③解雇事件雇止めの労働審判~地方裁判所での本人訴訟支援(書類作成)
終身雇用を前提としたサラリーマンの解雇無効事件や、重大な人権侵害が生じているパワハラ・セクハラ事件は、司法書士は、本人訴訟支援(裁判所提出書類作成)という形で依頼者様をサポートすることはできますが、一般的に裁判所は、何度も証人尋問や当事者尋問を必要とする大きな事件や、憲法問題(人権問題)に関係する事件は、本人訴訟は嫌がります。したがって、弁護士に依頼する方がいいでしょう。
退職勧奨を受けている状態では、まだ会社に籍はあるわけですから、弁護士や司法書士といった法律専門家よりも、労働組合や官公庁の労使紛争仲介斡旋制度の方が、相応しいといえるケースが多いと考えられます。
未払い賃金請求訴訟、未払い残業代金請求訴訟は、概ね、請求額が140万円以内に収まり、簡易裁判所管轄の事件となります。したがって、司法書士にもっとも適した労働事件といえます。
この点につき、「過払いバブルの後の司法書士のビジネスモデルは未払い残業代請求だ」とネガティブキャンペーンをしている方もいます。しかし、未払い残業代金請求訴訟は、ビジネスモデルとして成立しにくいです。労働者自身に、当事者意識をもって事件に取り組むこと、司法書士に、労働者の権利擁護なり何らかの情熱がなければ、うまくいきません。
それは、残業をしていたことの立証(証拠に基づく証明)が、難しいからです。そして、司法書士は、労働者に対して、何が証拠になるか等のアドバイスはできますが、証拠になりうるものを持っているのはあくまでも労働者自身です。仮に持っていなければ、使用者から証拠を出させなければなりません。すなわち、証拠収集に手間がかかります。
私は、この手間のかかる作業を地道に処理し、依頼者様の労働者としての権利を擁護し、会社に対するわだかまりが少しでも晴れるよう、精一杯頑張ります。
かつては、労働者がパワハラやセクハラ等で会社に対して慰謝料請求訴訟を提起しても、裁判所はほとんど認容せず、認容しても慰謝料金額は僅かなもので、実質的には、会社に対する権利主張の場や名誉回復手段の一種としてしか機能していませんでした。
しかし、最近は、①人権意識の高まり、②派遣社員の増加や雇用の流動化といった、労働者にとってマイナス要因となる施策を、緩和する一種のクッション材として(*あくまでも個人的分析です。)、認容されるケース、それなりの慰謝料金額が認められるケースが多くなっています。
これらの事件も概ね、請求額が140万円以内に収まり、簡易裁判所管轄の事件となります。したがって、司法書士に適した労働事件といえます。もっとも、証人尋問や本人尋問を要する複雑な事件であるケースも多く、簡易裁判所から地方裁判所に事件が移送される可能性もあります。
したがって、私は、①本人に主体的に法廷の場で戦いたい意思があるなら、簡易裁判所で訴訟代理、地方裁判所へ移送されれば本人訴訟支援、②本人が心の傷などで矢面に立てない場合は、はなから弁護士を紹介する、というスタンスで臨みます。
まずは、依頼者様の意思や体調を尊重し、司法書士として私なりにできる範囲で、依頼者様の労働者としての権利を擁護し、会社に対するわだかまりが少しでも晴れるよう、精一杯頑張ります。
労働審判とは、労働審判官(裁判官)と労働関係の専門家である労働審判員2名で組織された労働審判委員会が、個別労使紛争を、3回以内の期日で審理し、適宜調停を試み、調停がまとまらなければ、事案の実情に応じた柔軟な解決を図るための判断(労働審判)を行うという紛争解決制度です。労働審判に対する異議申立てがあれば、訴訟に移行します。地方裁判所で実施されます。
労働審判は、当事者である労働者と使用者の間の話し合いが重視されます。したがって、家事事件のように、司法書士の本人訴訟支援に適しているといえます。そして、解雇事件など大きな事件を、労働組合や弁護士に頼らずお金をかけずに早く解決するのに、一番最適な手続きともいえます。
もっとも、労働審判の制度目的は、双方が歩み寄り和解することにあるので、例えば、解雇無効の主張なら、会社が示談金を支払う代わりに解雇自体は有効といったように、労働者の主張が完全に認められるケースは少ないのが現状です。もっとも、ある程度までの主張が認められたらそれで満足し新たな一歩を踏み出すというのも、一つの考え方です。
私は、個人的に、労働審判は、雇用期間が短期間(概ね5年くらい)で労働組合の無い会社の解雇事件の法的救済手段として向いていると分析しています。その際、司法書士は本人訴訟支援という形になりますので、まずは、依頼者様の主体性が必要です。そして、私は、単に書類を作成するだけでなく依頼者様の法律的及び精神的ケアに最善を尽くします。
依頼者様の労働者としての権利を擁護し、会社に対するわだかまりが少しでも晴れるよう、精一杯頑張ります。
よかと司法書士事務所の労働トラブル110番に相談してください。共に解決策を考えていきましょう。