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よかと司法書士事務所
公正証書遺言作成サポートから遺言執行者・遺言書検認申立て・相続放棄・相続登記まで、会社設立及び法人設立、不動産登記(個人間売買対応可)・商業登記(取締役会及び株主総会での議題内容説明対応可)、債務整理(過払・自己破産・個人再生・任意整理)、労働事件(未払残業代金請求・労働審判など)、成年後見・家事事件(成年後見申立て・後見人就任・名の変更許可申立書の作成など)、本人訴訟支援・簡裁訴訟代理人・示談交渉など、司法書士業務全般に対応しております。まずはご相談ください。初回相談料無料、出張サービス応じます。

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司法書士 上野 祐二(うえの ゆうじ)
  成年後見
 
                     
       写真は、博多漁港かもめ広場です。心労を癒すのにいい穴場スポットです。
 
1.はじめに

 私は、司法書士新人研修を受けるまで「成年後見人って何で必要なの?」と思っていました。なぜなら、私の祖父は脳梗塞で10年間寝たきりでしたが、成年後見人を選任しなくても何の不自由もなかったからです。
 
 しかし、私の考えは浅はかでした。私の祖父は、①家族の手厚い看護をできる環境にあった、②祖父名義の不動産など財産を処分することがなかったので、わざわざ成年後見人を選任する必要がなかったのです。
 
 つまり、重い認知症や精神障害を患い意思能力に問題のある方が①家族や親せきの看護を期待できない場合、②不動産等の高価な財産を処分する場合に、その人の代理人となり財産管理などを行う成年後見人を選任する必要が生じます。
 
2.成年後見人選任の申立て
 
  成年後見人選任の申立ては、4親等の親族などが任意に行うのが原則で、その際に、司法書士が書類作成の代理を行うのが一般的です。
 
  成年後見申立ての手続き自体はそれほど難しいものではないですが、成年後見制度は、いろいろ複雑な問題が生じます。
 
① 成年後見人は、家庭裁判所が選任することから、依頼者様の希望通りにいかない可能性があります。例えば、依頼者様の希望する方が成年後見人に必ず選任されるわけではありません。 
 
② 成年後見人は、依頼者様ではなく後見を要する人の代理人です。したがって、時として依頼者様と対立する立場にたつ可能性があります。例えば、不動産の遺産分割協議のために成年後見人を選任した場合、依頼者様のために後見を要する人の相続分を0にすることを認めることはまずあり得ません。
 
③ 成年後見人の仕事は、後見を要する人が、意思能力を回復するかお亡くなりになるまで続きます。例えば、遺産分割協議のために成年後見人を選任した場合、協議が無事成立したとしても、成年後見人は、後見を要する方の財産管理をやり続けることになります。つまり、財産処分などのために一時的に成年後見制度を利用することはできません。
 
④ 後見を要する人の財産管理及び処分の権原を有するのは成年後見人です。例えば、寝たきりのおばあちゃんの通帳から、子供が、孫のお年玉のために、お金を引き出すということは世間的にはよくあるはずです。しかし、成年後見人がつくと、それができなくなります。成年後見人に対する要請及び許可という作業が必要になります。
 
 他にも様々な問題が生じる可能性があります。それを考えれば、成年後見人申立てをしない方がいいケースも充分有り得ます。
 
 だからこそ、まずは、相談してください。依頼者様及び後見を要する人の状況やニーズをよく聴き、成年後見人を選任した場合、どのようなメリット及びデメリットがあるかなど、丁寧にご説明し、その上で、成年後見人選任の申立ての仕事をお引き受けします。 
 
3.成年後見人
 
 司法書士の成年後見人は、法律専門職後見人です。家庭裁判所が、リーガルサポートの名簿に掲載された司法書士の中から成年後見人を選任するというのが、現在の家裁実務となっています。私は、成年後見人・成年後見監督人候補として名簿掲載されています。
 
 したがって、司法書士は、成年後見人に選任されるために特に何か営業活動をする必要はありません。むしろ、報酬が出ない案件も引き受けなけなければならず、業務よりも公務という言葉が似合います。
 
 私は、それを知った上で、リーガルサポートの会員になりました。成年後見人は、人権擁護の立場から、公務の一環として精一杯頑張っていきます。
 
 
*任意後見契約について
 
  任意後見契約とは、主に自分の老後(認知症になった場合など)を、契約で取り決めた内容で、自分の信頼できる人に託す制度です。契約に基づくことから、成年後見制度よりも柔軟な対応ができる反面、信頼できる人が果たして将来もずっとそうなのかという問題があります。ここは微妙な問題です。
 
  まずはご相談ください。その後は、どんな備えのプランを描くべきなのか、関係者も含めて一緒に考えていきましょう。依頼者様と司法書士だけで事を進めるのは、後々トラブルになりかねないので、基本的にお勧めできません。
 
  家事事件

1.はじめに
 
 家事事件(離婚問題、遺産分割)は、司法書士の本人訴訟支援(裁判所に提出する書類だけ作成)にもっとも適した事件と言えるでしょう。なぜなら、
 
 ①弁護士に依頼しても原則本人が裁判所に出頭しなければならない、
 ②法律論以外の事由で合意に達するケースが多い、
 ③法律専門家が、前面に出るのではなく書類作成だけと一歩引いた立場にいる方が、当  
 事者の対立を和らげ話し合いが円滑に進むケースが多い
 
からです。
 
2.家事事件の手続き
 
 離婚事例の手続きの流れです。
 
 ①相談、②受任、③夫婦関係・家族関係・財産関係・離婚事由を調査
 ④協議離婚交渉のサポート
 ⑤協議離婚成立→⑥公正証書による協議離婚証書の作成サポート
 *協議離婚不成立の場合
 ⑥調停離婚、審判離婚の裁判書類作成及び交渉のサポート
 
 遺産分割の場合も、協議→調停→審判という流れになります。
 
 家事事件で、司法書士に相談する方は、一般的に女性を選ぶ傾向にあります。男性には言いにくい話もあるのでしょう。私は、かつては、女性司法書士を中心とした女性のための相談会にオブザーバー参加して、女性司法書士のノウハウを学ぼうとしていました。
 
 しかし、今は、一人の人間として背伸びをせずに、離婚問題など家事事件にかかわっていこうと考えています。いつでも相談してください。
 
3.相続放棄・遺言書検認申立て手続き
(1)相続放棄申述申立て
 
 相続放棄とは、相続人としての一切の権利義務を放棄することで、主に被相続人が多重債務者など債務超過の場合に利用される制度です。相続放棄は、相続開始を知った日から3ケ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述申立てをする必要があります。
 
 仮に、被相続人の死亡日から3ケ月以内に申し立てるのであるならば、司法書士の仕事は、必要な戸籍を取得するなどアウトソーシング的なものになります。ただし、相続放棄により次順位の人が相続人になってしまい被相続人の債務を背負うことになってしまうことから、複数回相続放棄の手続きをする必要が生じます。
 
 よかと司法書士事務所は、その点も踏まえてご相談に乗ります。
 
 そして、被相続人の死亡日から3ケ月以上経って申し立てるには、現在の家庭裁判所実務では、上申書が必要になります。この場合、相続放棄が認められるケースと認められないケースがあり、判例及び家裁実務に精通し依頼者様の相続に関する事実関係を的確に分析し文書を作成することができる司法書士の力が必要です。
 
 よかと司法書士事務所は、数多くの裁判事務をこなしていることから、文書作成能力は他の一般的な司法書士事務所よりは高いという自負があります。
 
 まずは、よかと司法書士事務所にご相談ください。
 
(2)遺言書検認申立て
 
 遺言作成者が死亡した時は、遺言書を保管している者又は遺言書を発見した者は、家庭裁判所に対して、遺言書検認の申立てをしなければなりません。その際の司法書士の仕事は、必要な戸籍を取得するなどアウトソーシング的なものになります。
 
 もっとも、その後に遺言執行者を選任するか否かの問題が生じます。また、検認は遺言書の内容の有効性まで判断するものではないので、仮に遺言書の内容が無効であった場合に、相続人間でどのように処理すべきかの問題が生じます。
 
 よかと司法書士事務所は、その点も踏まえてご相談に乗ります。
 
 なお、公正証書遺言の場合は、検認の手続きは不要で無効な内容の遺言は公証人のチェックで原則はじかれるので(実際には司法書士が依頼者様に対し、事前に無効な遺言内容を指摘し是正のアドバイスをしますので、公証人から何か言われることはまずありません)、自筆遺言書よりも公正証書遺言を作成することを、お勧めします。
 
 よかと司法書士事務所は、公正証書遺言作成のサポート、どうしても自筆遺言書を作成したいなら有効な内容の遺言書作成のサポート&遺言書保管サポートを致します。まずは、ご相談ください。
 
 
成年後見・家事事件は、一つの事件に数多くの法的問題及び法律論以外の様々な問題があるのが通常です。私は、法律専門家として、そして法律論以外の問題については背伸びをせずに等身大の自分で、真摯に相談に乗ります。妥協はあってもなんとか満足できる結果を目指して、一緒に、頑張りましょう。
 
 
  
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