西鉄大橋駅西口から徒歩3分~地域に根差した司法書士事務所を目指します~

よかと司法書士事務所
公正証書遺言作成サポートから遺言執行者・遺言書検認申立て・相続放棄・相続登記まで、会社設立及び法人設立、不動産登記(個人間売買対応可)・商業登記(取締役会及び株主総会での議題内容説明対応可)、債務整理(過払・自己破産・個人再生・任意整理)、労働事件(未払残業代金請求・労働審判など)、成年後見・家事事件(成年後見申立て・後見人就任・名の変更許可申立書の作成など)、本人訴訟支援・簡裁訴訟代理人・示談交渉など、司法書士業務全般に対応しております。まずはご相談ください。初回相談料無料、出張サービス応じます。

〒815-0033 福岡県福岡市南区大橋1丁目23-10京和ビル大橋401号
 
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司法書士 上野 祐二(うえの ゆうじ)
  よくあるご質問
 
     
  左は大橋どんたく、右は大橋アイドルのコンサート写真です。
 
Q1相談料初回無料と言っていますが本当ですか?

A. 本当です。初回相談の際は、まだ仕事として成立するか否かはっきりしない状態なので、無料でお受け致します。
 
 なお、債務整理の相談は、法テラスの事務所相談制度を活用するので、3回目まで無料相談です(資力要件があります。)。

 
Q2よかと司法書士事務所の相続登記報酬は安いというのは本当ですか?

A. 私が他の司法書士さんから聞いた話、依頼者様から聞いた話では、安いです。相続登記は、戸籍の収集など手間がかかります。したがって、勤務司法書士やフルタイムの補助者を雇っている事務所は、時給感覚があるので、報酬に人件費(労力費)を入れることになり割高になります。
 
 よかと司法書士事務所は、原則、1人事務所なので、報酬に労力費は含まれていません。更に、原則として、事後的に戸籍の収集費用などを請求しないので、見積=請求となります。
 
 したがって、依頼者様が「見積と違う。こんなはずじゃなかった。」と思うようなことはありません。
 
 
Q3よかと司法書士事務所の実際の業務エリアはどこですか?

A. よかと司法書士事務所の業務エリアはホームページに掲載されている地域通りです。もっとも、実際の依頼者様は、福岡市南区・中央区に集中しています。
 
 個人的には、地域に根差した司法書士事務所になってきているなとうれしいのですが、もちろん、遠方の方でも業務エリア内の方は大歓迎です。なお、不動産自体は北九州や筑豊にある(依頼主は業務エリア内に居住)といった案件も、事前に事情を聞いた上で受任しています。 
 
Q4よかと司法書士事務所の相談環境は実際のところどうですか?

A.よかと司法書士事務所は、無料出張サービスの相談を実施していますが、実際のところ事務所まで相談に来る人が多いです。立派な部屋だとは言い難いですが、スペースは広くエアコンも効いてお茶も出ます。更に、外に声が漏れる心配もありません。個人的には良い相談環境だと考えます。
 
 もっとも、事務所が4階にあるので、年配の方にとっては、きついかもしれません。その際には、出張サービスか、近くの指定の喫茶店で、話をすることになります。相続登記案件は、相続人自身もご高齢なケースが多く、出張サービスをすることが多いです。

 
Q5不動産を購入する際に自分で司法書士を指定することができますか?  

A. 不動産を購入する人は、仲介業者さんにとっては、お客様です。したがって、仲介業者さんが指定する司法書士の報酬が高いと思ったら、自分でネットなどで調べて安い司法書士を選べばいいのです(業界用語で買主指定と言います)。
 
 もっとも、住宅ローンを借りて抵当権を設定する場合は、お金を貸す金融機関の方が借りる不動産購入者よりも立場が上です。したがって、金融機関指定の司法書士を変えることは、かなり難しいです。
 
 私個人は、自分で司法書士を指定するような消費者意識の高い方に好感を持ちますし、不動産業界全体もそれをくみ取っていく必要があると思います。私を買主指定してくれる方、大歓迎です。合い見積もり応じます。
 
 
Q6司法書士と行政書士の違いは何ですか?

A. 昔は、司法書士は法務局及び裁判所に書類を提出する人、行政書士は行政官庁に書類を提出する人と区分されていたのですが、主に遺言・相続・離婚・会社及び法人設立の領域で両者の仕事が競合しています(司法書士は、登記申請権・裁判書類作成権・財産管理業務権・簡裁代理業務権、行政書士は、事実を証明する書類作成権、に基づく。)。
 
 もっとも、登記申請書を作成できるのは司法書士だけ、裁判所へ提出する書類を作成できるのは司法書士だけです。行政書士は、それらの添付書面の収集や作成しかできません。
 
 したがって、競合分野で何か問題が生じたならば、司法書士に頼んで下さい。司法書士は、私を含めて営業下手で地味な方が多いですが、皆さん一様に真面目です。

 
Q7債務整理を頼むのは司法書士か弁護士かどちらがお得ですか?

A.債務整理(過払い金請求・自己破産・個人再生)は、140万円以上の過払い金が生じる場合(地方裁判所管轄)を除いて、司法書士に頼んだ方がいいと思います。
 
 そもそも弁護士は、この分野の仕事をあまりやっておらず、だからこそ司法書士が本人訴訟支援で実績を積んできたという経緯があります。
 
 つまり、司法書士には長年のノウハウがあります。仮に、新人司法書士でも、先輩司法書士のノウハウを、司法書士会の研修や青年会を通じて共有することができます。更に、報酬は弁護士よりも安いです。
 
 弁護士に頼むメリットは、自己破産や個人再生の案件で、①管財人(財産調査・管理)がつきにくい、②依頼者様が裁判手続きに出席する必要が無いということです。
 
 しかし、これらのメリットは、私個人は、①財産隠しをしていない、②生活再建の意識が高い依頼者様にとっては、ほとんど関係無いと考えます。なぜなら、管財人がついたり自ら裁判所に出頭することは、①~②の要件を満たしている場合は、特段大きな問題にはならないはずだからです。もっとも、手間はかかります。
 
Q8司法書士業務とマイナンバーはどのようになっていますか?

A. 登記申請をする際に依頼者様の住民票が必要になるケースがあります。その際に住民票にマイナンバーの記載は不要です(本人が希望した場合のみマイナンバーが記載されます。)。したがって、依頼者様には、事前にその旨を伝えます。私が依頼者様に代理して取得する場合は、マイナンバーの記載を求めません。
 
 次に、手違いによりマイナンバーを記載させてしまった場合、法務局は、それをマスキング処理したものは、原本とは認めず、法務局の方でマスキング処理することになります。したがって、登記完了後に依頼者様に還付される住民票等は、マスキング処理後のものになり、他の登記申請に援用できないことになります。
 
 法テラスの民事扶助制度を利用する際に、給与明細等マイナンバーが記載されている書類が必要になります。この場合は、依頼者様か司法書士がマスキング処理をすることになります。仮に、両者ともそれを忘れた場合は、法テラスがマスキング処理をすることになります。
 
 一言でまとめれば、「司法書士業務において、マイナンバーの情報提供は不要。」ということになります。
 
 
司法書士業やよかと司法書士事務所について、分からない点がありましたら、気軽にお問い合わせください。
  
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