左は旧福岡法務局、右は福岡公証役場の写真です。
1.不動産登記
(1)決済業務
決済業務とは、不動産売買にあたって、①抵当権抹消登記→②所有権移転登記→③抵当権設定登記と、③銀行などによるお金の貸付、②貸付金による不動産の購入、①不動産を売却したお金により抵当権を抹消とを、同時に行うことです。
一般の方にとっては、ピンとこないかもしれませんが、登記業務を中心とする司法書士にとっては、花形業務であり、直接的な依頼者様は、不動産仲介会社や銀行になります。
決済業務の営業は、法人です。したがって、私は、ホームページではなく、足を使った営業をしていきます。ここでは端的に、①期日は必ず守ります、②日程的に無理な場合は、早めにその旨を伝え、きちんと事後策を提示します、③決済当日のイレギュラーな事態に対応するノウハウ(本人確認情報、急な名変登記への対処法)は有しています、とだけ述べるに留めます。
既に、不動産仲介会社・買主経由で、オンライン申請・新中間省略登記・他の司法書士と共同の、決済案件を受任しています。不動産仲介会社、金融機関、ローン会社の皆様、どうか気軽に問い合わせしてください。
(2)個人間不動産売買
不動産売買は、不動産仲介会社を通さず、当事者間だけで話を進めても法的に何ら問題はありません。私は、売り手と買い手が既に決まっている場合は、当事者間だけで話を進め、司法書士が売買契約の締結から所有権移転登記まで一貫してサポートするというのが、一番安上がりかつ安全であると考えます(ただし、抵当権を設定する必要がある場合は、不動産仲介会社を通さないと、銀行の審査が降りない可能性が高いです)。
個人間不動産売買を検討している方は、まずは私に相談してください。司法書士として、不動産業経験者として、幅広い観点からアドバイスを行い、もっとも妥当で時間などの手間暇がかからない方法を提示し所有権移転登記を行います。
その他、贈与による所有権移転登記、個人間による抵当権設定登記など、不動産の権利移転及び設定登記に対応できます。
(3)住宅ローン完済による抵当権抹消登記
住宅ローン完済による抵当権抹消登記申請は、それほど難しい手続きは要しませんが、一般の方にとっては、やはり難しいです。したがって、アウトソーシングという観点からも、司法書士に依頼する方が効率的です。よかと司法書士事務所は、安価でスピーディーに仕事をこなしていきます。
(4)住宅ローン借り換えによる不動産登記
日銀のマイナス金利政策により、住宅ローンをよりやすい金利の商品に借り換えようとする人が増えてきました。借り換えによって、原則、①抵当権抹消登記(旧住宅ローンの抵当権)、②
抵当権設定登記(「新住宅ローンの抵当権)の2つの登記が生じます。この2つの登記は、新ローンで旧ローンのお金を返済することから、新旧金融機関との調整・同日に登記をしなければならないと煩雑な手続きをテキパキとこなす力求められます。
したがって、抵当権を設定する側の金融機関の指定する司法書士が、登記手続きをするケースが多いのですが、一般的な契約書では登記手続き費用は借主が負担するとの特約がつけられており、費用を負担する以上は、借主が自由に司法書士を選ぶことができるるが原則です(ネット銀行など例外もあります。)。
最近は、金融機関の営業の勧誘ではなく、自分でネット等で調べて住宅ローンの借り換えを決める人が増えてきています。よかと司法書士事務所は、そういった主体的に物事を決め行動する人達の味方です。
是非、住宅ローン借り換えに関する疑問点などがありましたら、よかと司法書士事務所にご相談ください。不動産登記も、抵当権抹消登記+抵当権設定登記の基本型で4万3200円
(税込+諸経費込み)+登録免許税+登記簿謄本代金(1通600円)で承ります。
*単なる登記手続きの代書人にとどまることなく、財産管理の観点から、その登記の実体法上の問題点及びその登記をすべきかどうかなどについても、アドバイス致します。
2.商業登記
かつては、商法(会社法)の専門家は弁護士・商業登記法の専門家は司法書士と考えられていましたが、改正会社法の制定により、①既存の判例や学説通説を条文化し、解釈に委ねられる部分が少なくなったこと、②会社分割など新しい組織再編の細かいルールが制定化されたことによって、解釈よりも条文知識を重視する司法書士の方が、弁護士より会社法の運用に詳しくなったのではないかと、私は考えます。
まずは、私に相談してください。商業登記は様々な種類がありますが、私は、単に登記をするだけでなく、依頼者様に会社法的アドバイスができるよう心掛けて仕事をしていきます。もちろん、改正法令情報は常日頃からチェックしていきます。
1.日本の裁判制度は本人訴訟が原則
裁判といえば、大きな事件は弁護士の仕事、小さな事件は司法書士の仕事と考えている人も多いかもしれませんが、日本の裁判制度は本人訴訟が原則です。実際の裁判件数も、弁護士や司法書士といった法律家の代理人を立てていないケースが多いです。
私は、これはとても良いことだと思います。何故なら、自分の権利や利益を守りたいのだったら、自ら主体的に動くべきだからです。
更に、いくら代理人をたてても、その事件の責任者から逃れることはできません。また、本人尋問など本人も裁判所に出頭するケースがあること、裁判所に出頭しなくても当然に代理人との打ち合わせの機会を要するなど、完全な裁判アウトソーシングは実現できません。
それならば、高額な着手金や成功報酬を払う必要が無い本人訴訟の方がいいとなります。
2.本人訴訟の限界
私は、今まで数多くの本人訴訟を傍聴した経験があります。その大半が、当事者の方には申し訳ないのですが、支離滅裂な主張の応酬で、裁判官も困り果てて何とか訴えを取り下げさせようとしているといった感じでした。
法律知識の無い方が、ネット等の訴状マニュアルをもとに訴えを提起した場合は、どうしても法的主張ではなく単なる感情的主張になってしまいます。それでは裁判は成り立ちません。
3.司法書士の本人訴訟支援
そこで、私は、①依頼者様の相談内容をよく聞き検討し、②感情的主張を法的主張に変換し、③それを訴状・答弁書・準備書面など裁判文書として作成し、本人訴訟を支援します。
更に、単に文書を作成するだけでなく、依頼者様が法廷に出頭する時は、必ず同行し傍聴席で傍聴することによって、裁判前後の法的サポートと精神的ケアを行います。
そして、相談内容からして、①どうしても法的主張になり得ない、②訴えを提起するとお金と手間がかかりすぎる場合などは、本人訴訟を提起しないよう勧めることもあります。それもまた本人訴訟支援だと考えます。
*司法書士の本人訴訟支援は、認定司法書士に、簡裁代理権(簡易裁判所での訴訟代理権)が付与されたことによって、裁判実務では、書類作成以外は関われなくなってきている傾向 にあります(昔は、傍聴人席から、法廷に立っている依頼者様に指示を出すとかいろいろな技がありました)。したがって、昔に比べて、依頼者様本人の主体的に裁判を進めていく意思が、必要になってきています。
*福岡県司法書士会の訴状等作成支援相談員です。→平成28年3月をもって相談そのものが終了しましたが、私は、引き続きよかと司法書士事務所で訴状作成相談を承っていきます。
その他、司法書士が活躍できる業務は、①財産管理人、②遺言執行者、③法律セミナーの講師、④司法書士試験予備校関係の仕事など幅広いです。なかには、私では、対応しずらい案件もあるでしょうが、まずはご相談ください。既に、福祉施設長の集まりでリスクマネジメント講座の講師を引き受けたりしています。
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東京法経学院の教材作成担当講師をしています。
東京法経学院司法書士試験合格サイトより
自分の今まで経験したことの無い案件でも、ノウハウを有している人からよく聞き自分自身もよく勉強し、一つの形にまとめあげてみせるのが、司法書士の仕事です。
司法書士業務全般にわたって仕事承ります。まずはご相談ください。