左は、旧福岡簡易・地方・高等裁判所、右は、相談風景(*イメージ画像)の写真です。
司法書士は、昔から、貧困に苦しむ多重債務者の方が人並みの生活を送れるよう、消費者金融など貸金業者との裁判や自己破産・個人再生手続きで、本人訴訟支援という形で、戦ってきました(クレサラ闘争)。その実績が認められ司法書士法が改正されて、簡裁代理権(簡易裁判所での訴訟代理人)が付与されました。
すなわち、債務整理事件は、司法書士の簡裁代理業務の原点です。もっとも、最近は、大手司法書士法人の派手な広告の影響で、「過払い金で司法書士がお金儲けしている」と思われがちです。
だからこそ、私は、原点に立ち戻って債務整理の仕事をします。
1.仮に、過払い金が生じなくても、仕事を引き受けます。
2.貸金業者から訴えられ(借主が被告)成功報酬がまず取れないようなケースでも、仕事を引き受けます。
3.着手金が支払えない人のために、法テラスや福岡県司法書士会の少額訴訟補助制度など、各種民事扶助サービスの活用を検討し、依頼者様にお勧めします。
4.司法書士報酬をギリギリまで安めに設定し分割払いにも応じ、依頼者様の経済的負担が少しでも軽くなるようにします。
5.単なる裁判手続きの代行人でおわることなく、生活再建のための各種法律相談に、事件中だけでなく事件が完了した後も、無料で応じます。
6.債務整理は、依頼者様にとってデメリットになる事がどうしても生じてしまいます。また、連帯保証人になってくれている人にも迷惑をかけることになります。その辺りのマイナスの側面も、相談段階できちんとお話しし、依頼者様と一緒に対応策を考えていきます。
依頼者様から、債務整理事件の法律相談を受けた時は、
① わかる範囲で財産調査を行います。
② ①の調査をもとに消費者金融など貸金業者に対して受任通知を発送します。受任通知を発送すれば、貸金業者は、依頼者様に対して直接取り立てをすることができなくなり、督促の電話や手紙が止まります。そして、今までの依頼者様との取引履歴を開示しなければなりません。これは金融庁ガイドラインに基づくものであり、受任通知を無視する貸金業者はまず存在しません。
もっとも、督促の電話が止まったことだけで安心して、音沙汰がなくなってしまう依頼者様もいます。それは、単なるその場しのぎにしか過ぎず借金を利息で増やすだけなので、やめてください。
③ 受任通知の取引履歴を見て、法定利息による引き直し計算を行います。そして、再度財産調査を行い、依頼者様の財産額を確定します(引き直し計算のやり方次第で、過払金が発生したり債務が残ったりするようなボーダーケースは、依頼者様に対して今後の債務整理の方針について意思確認を行うことがあります)。
④ 債務整理の方針を確定します。
(過払い金が発生する場合)
過払金返還請求訴訟
(借金が残るが支払える場合)
任意整理 各借入先と分割払の交渉を行います。
(借金が残るが支払えない場合)
自己破産 借金の支払義務の免除
個人再生 借金の圧縮+分割払い
*任意整理は、司法書士が債務者の代理人となって、貸金業者と裁判外で債務の圧縮や分割払いの交渉を行うものです(示談交渉)。債務者と直接交渉した方が有利なので、貸金業者がなかなか応じないというデメリットがあり、実務で利用されるケースは少ないです。
*闇金の場合は、基本的に刑事事件と捉え、各種関係機関に様々な要請を行い、依頼主様及びその関係者様の身の安全の確保を図ります。事件の性質から、借金を0にはできますが、過払い金返還請求訴訟や任意整理を行うのは極めて難しいのが現実です。
簡易裁判所に、貸金業者を被告とする、不当利得返還請求の訴えを提起します。既に多くの判例があり、訴訟手続き自体は司法書士にとっては簡単です。しかし、次のような問題が生じます。それに対し、→のように対応します。
1.過払い金が140万円を超える場合は、簡易裁判所ではなく地方裁判所管轄となり、司法書士は訴訟代理人になれない。
→地方裁判所管轄の事件は弁護士しか扱えません。したがって、私は、すみやかに弁護士に引き継ぎます。つまり、140万円を超えるからといって、わざと債務額を140万円以内に抑えたり、140万円以下の金額で和解するような行為は行いません。
2.簡易裁判所で全面勝訴しても、貸金業者が地方裁判所に控訴したらどうするか?
→1.と同じ問題が生じますが、この場合は、依頼者様の本人訴訟支援という形でサポートします(訴状など裁判書類だけ司法書士が作成する)。なぜ、弁護士に引き継がないかといえば、通常の過払い金返還請求訴訟の控訴審は、新たに争点になるようなことは一般的に存在せず、貸金業者の単なる時間稼ぎ・嫌がらせにしか過ぎないからです。つまり、本人訴訟で充分に対応でき、わざわざ弁護士に対する新たな着手金を支払う必要はありません。
3.最近は、貸金業者も経営が苦しくなり、なんとか和解に持ち込もうとする。
→貸金業者ベースの和解にのれば、すぐにお金が支払われる可能性が高いです。それは、司法書士にとっても、すぐに成功報酬を得ることができるということにつながります。しかし、それで損をするのは、依頼者様です。更に、このような事例が多発すれば、他の多重債務者の方にも悪影響を及ぼします。したがって、私は、安易に和解に応じず、原則として、過払い金の全額返還請求を求めます。
自己破産の手続きは、
申立て→破産手続開始決定(裁判所は、債務者が借金等を支払う資力がないと判断すると、破産手続を開始する旨の決定を行います)→
→破産手続き(破産者の財産をお金に換えて債権者に公平に分配する手続きです。)→
→必要な額のお金や財産がない場合→同時廃止決定(破産手続開始決定と同時に手続廃止決定をして、破産手続きは即座に終了します。)
→必要な額のお金や財産がある場合→破産管財人選任(破産管財人が破産者の財産調査を
行います。)→破産手続廃止決定(配当財産がない場合)又は破産手続終結決定(配当財産を終了)
→免責手続き(法律上の支払義務を免除して、破産者の経済的な立ち直りを助ける手続で
す。)→債権者から意見を聴いて
→免責許可決定(税金など一部の債務を除き、債務の支払が免除されます。)
→免責不許可決定(ギャンブルや浪費が借金の主な原因である場合、財産を隠した場合、裁判所や破産管財人が行う調査に協力しなかった場合、過去7年以内に免責を受けている場合など)
となっています。
複雑な手続きなようにもみえますが、依頼者様が、
①自己の財産状況を正直に報告し、
②自己破産せざるを得なかった事情を正直に告白し、
③財産を隠すような行為をしない
④免責不許可事由に該当しない
と、同時廃止決定&免責許可決定がおり、債務がゼロになり、人生の再スタートを切ることができるはずです。
自己破産の手続きは、依頼者様と司法書士の共同作業です。私は、依頼者様の人生の再スタートへの道のりを、自己破産申立手続書類の作成及び附随事務など法的側面から、精一杯応援します。
個人再生の手続きは、
申立て→開始決定→債権調査→再生計画案の提出→再生計画案の決議など
→計画の認可→計画にそった支払
となっています。
具体的には、
① 住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下
② 将来の継続的な収入がある。
①、②の要件を満たす人が
③ ②の収入が給料である。→給与所得者等再生
④ ②の収入が給料以外である。→小規模個人再生
を活用できます(原則として、3年に分割して返済。最低限額は、法律で定められ、借金等の総額によって異なります。)。
個人再生の特徴は、自己破産と違い、マイホームを手放さずに済むことができるということです。しかし、そのためには、約3年間にわたって借金を返済し続ける将来の安定的な収入が必要です。この辺りの判断は、難しい問題です。例えば、1人暮らしのマイホームなら手放してしまって借金を0にする自己破産を選択した方が良いともいえます。
自己破産・個人再生のどちらを選択するかは、最終的には依頼者様が決定すべきことですが、私は、依頼者様の財産状況などを踏まえ、できるだけベストな決定ができるようにアドバイスします。
個人再生の手続きは、依頼者様と司法書士の共同作業です。私は、依頼者様の人生の再スタートへの道のりを、個人再生申立手続書類の作成及び附随事務など法的側面から、精一杯応援します。
一人で悩まずまずはご相談ください。法テラスの事務所での無料相談も活用できます。相談だけでもきっと解決の糸口が見つかるはずです。