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よかと司法書士事務所
公正証書遺言作成サポートから遺言執行者・遺言書検認申立て・相続放棄・相続登記まで、会社設立及び法人設立、不動産登記(個人間売買対応可)・商業登記(取締役会及び株主総会での議題内容説明対応可)、債務整理(過払・自己破産・個人再生・任意整理)、労働事件(未払残業代金請求・労働審判など)、成年後見・家事事件(成年後見申立て・後見人就任・名の変更許可申立書の作成など)、本人訴訟支援・簡裁訴訟代理人・示談交渉など、司法書士業務全般に対応しております。まずはご相談ください。初回相談料無料、出張サービス応じます。

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司法書士 上野 祐二(うえの ゆうじ)
  重点業務(相続登記)
 
                       
     左の写真は旧福岡法務局(相続登記など)、右の写真は旧福岡家庭裁判所(遺言検認など)
 
1.はじめに
 
 私が、相続登記を重点業務とする理由は、東日本大震災復興事業が遅れている最大の原因が、数世代にわたり相続登記がなされておらず地権者不確定の土地が多いため用地買収が難航しているという事実を知ったのがきっかけです。
 
 その後、相続登記未了問題について調べてみると、都市部でも、相続人が遠方に分散しているため相続登記未了のまま、空き家化していることも知りました。なお、この点については、政府は空き家対策法等関係法令を整備し、地方自治体も空き家対策の指針施策に取り掛かっているところです。
 
 地方でも都市部でも、相続登記未了問題が大きな社会問題となってきています。そこで、元東京都庁で用地買収をしていた私としては、①これを放置していくわけにはいかない、②用地買収業務で培った財産権利関係調査のノウハウを社会に還元すべきと、相続登記を、重点業務にすることにしました。
 
 
2.なぜ相続登記は放置されるのか?
 
 土地や建物を売買契約で取得する場合に、所有権移転登記をしない人はまずいません。その主な理由として、①大金を支払って不動産を購入した以上は、すぐに登記をして自分の所有権を守りたい、②一般的な不動産売買は、不動産仲介会社や銀行が絡んでいるので売買契約の一連の過程の中に登記が組み込まれている、ことがあげられます。
 
  しかし、相続で取得する場合は、①相続人は一銭もお金を払うことなく比較的受け身な形で所有者になるケースが多い、②居住地から遠い利用目的の少ない土地を相続した場合は手続きが面倒である、③地価の安い土地では、税金や各種許認可の関係から土地を相続した方が不利益になるケースがあり得る、④莫大な相続財産があるわけではないが、相続登記のために遺産分割協議をすれば、あまり仲の良くない親戚と話し合いの場を設けざるを得ずそれが嫌である、といった理由から、登記の必要性を認識されながらも未登記のまま放置されるケースが多いのです。
 
 
3.相続登記の必要性
 
 「売買契約」も「相続」も「不動産取得」という点では全く同じです。したがって、相続が発生すれば、速やかに相続登記をすべきです。そうでなければ、①見知らぬ人が未登記の土地を仮装売買した場合や、②不法占拠者に、速やかに対処できません。
 
 ほとんどの人が、何らかの損害保険に加入しているはずです。私自身も、司法書士保険に加入しています。これは、日常生活を送るにおいてのごく当たり前のリスク管理です。相続登記だって、同じことです。
 
  また、③後の世代になって相続争いが起これば、相続当時のあうんの合意で解決することができなくなり紛争が長びきます。さらに、④相続登記を長い間放置することにより、相続人が各地に散らばり数も増加しと、権利関係が複雑化します。
 
  ほとんどの会社が、何らかの形で、自社の財産を適正に管理するため、財産管理の担当を設置しています。これは、個人だって、同じではないでしょうか。財産管理は、今すぐに必要なものでは無いように思う人も多いかもしれませんが、長い目で見れば確実に必要であり、だからこそ、今やるべきなのです。
 
 
4.よかと司法書士事務所で相続登記!!
 
 そこでよかと司法書士事務所は、皆さんにとって、面倒くさくやっかいな相続登記を、単に代理申請するだけでなくきめ細やかなサポートで手助けします。
 
 ①数世代にわたって相続登記未了の土地で、相続人等関係者の数が多数になっている場合でも、粘り強く財産権利関係調査を行い、相続登記をやり遂げます。
 
 ②相続人が各地に散らばっている場合でも、郵便、メール、FAX、電話をフル活用し、時には自らが相続人の家まで赴き、相続登記に必要な書類をきっちり収集します。
 
 ③相続に伴う、税金や土地利用に関する許認可の問題に対しても、できるだけ調査し、極めて専門性の高い案件に関しては、税理士に引き継ぎます。
 
 ④相続人や関係人が話しやすい遺産分割の場を提供します。仮に、感情的な問題ではなく、純粋に、莫大な相続財産の分配だけが争いになっている場合は、弁護士に引き継ぎます。
 
 ⑤土地の売買の前提としての相続登記など、急を要する場合は、その旨を伝えていただければ、特にスピーディーに対応します。
 
 ⑤相続登記には至らない、遺言・遺産分割協議書等を作成する場合(公正証書の作成含む)も、原案作成など、できる限りサポート致します。
 
 ⑥依頼者様の相談内容をよく聞きよく検討し、①~⑤以外でも、司法書士としてできることは何でも対処します。
 
 
 まずはご相談ください。
 
 
 
  
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